産業廃棄物収集運搬業務とは〜
事業系廃棄物は排出事業者が自らの責任で処理する事。さらに、再生利用などを積極的に行い、減量に努めるべき事や製品などが廃棄物となった場合、処理が困難にならない様にする事など「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」廃棄物処理法では「排出事業者責任」が明確に規定されています。
また、「汚染負担の原則」では、汚染物質を出している事業者は公害を起こさないように自らが費用を負担して必要な対策を行うべくであるという考え方が国際的にも定着しています。
これに基づき、事業系廃棄物の処理に必要な費用は排出事業者が責任を負い負担するという「排出事業者負担原則」が事業系廃棄物処理の基本的な考えとなっています。
石原産業ではそのような原則に基づき排出事業者の方々が処理される事業系廃棄物=産業廃棄物を法の規定に基づいて収集運搬処理業務を営んでいます。

 

 

 

□産業廃棄物収集運搬事業許可
 大阪府:収集運搬業第02700016927号
 兵庫県:収集運搬業第02803016927号

 豊中市:収集運搬業第11810016927号

株式会社 石原産業

本 社:〒532-0002 大阪市淀川区東三国1丁目28番1号

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